腰
腰部の中で、腰椎は脊椎の一部で、脊髄の通っている重要な部分です。また、股関節も歩いたり走ったりする上では非常に重要な部分になります。交通事故で腰に傷害を負ってしまうと、機能障害が起こり、日常生活に大きな影響を及ぼしてしまうことがあります。ここでは、腰の後遺障害について説明します。
腰椎捻挫・椎間板ヘルニア
腰椎に無理な力が加わった場合に、腰椎捻挫を引き起こし、骨と骨をつなぐ部分が損傷したり炎症を起こしたりすることがあります。その結果、神経が圧迫され、痛みやしびれが発生することがあります。腰椎捻挫により、治療をしても腰痛や下肢のしびれが残存する場合には、後遺障害として認定されます。
また、脊柱を構成する椎骨の間にあって衝撃を吸収する役割を果たしている椎間板が何らかの拍子に飛び出て椎間板ヘルニアになると、脊髄を圧迫し、下肢に痛みや痺れが生じます。交通事故が原因で椎間板ヘルニアになった場合にも、後遺障害として認定される可能性があります。
腰椎捻挫や椎間板ヘルニア等の神経症状では、次のような等級に認定されることになります。
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
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14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
腰髄損傷
腰椎には脊髄(腰髄)が通っていますが、腰髄を損傷した場合、下肢の運動機能や感覚機能が失われるなど、下半身に重篤な神経症状が発生する可能性があります。
腰髄損傷の場合には、次のような等級に認定されます。
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
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2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に簡易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、簡易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
股関節脱臼・骨折
股関節は人間の身体を支える重要な部分であるため、骨折や脱臼が治癒しなければ機能障害が起こる可能性があります。交通事故により股関節脱臼や骨折をし、機能障害が起こった場合には、次のような等級に認定される可能性があります。
1級9号 | 両下肢の用を全廃したもの |
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5級5号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |