川口市と守谷市で交通事故に強い弁護士事務所

トップページ > 部位・症状別の基礎知識 >
腰部の中で、腰椎は脊椎の一部で、脊髄の通っている重要な部分です。また、股関節も歩いたり走ったりする上では非常に重要な部分になります。交通事故で腰に傷害を負ってしまうと、機能障害が起こり、日常生活に大きな影響を及ぼしてしまうことがあります。ここでは、腰の後遺障害について説明します。

腰椎捻挫・椎間板ヘルニア

腰椎に無理な力が加わった場合に、腰椎捻挫を引き起こし、骨と骨をつなぐ部分が損傷したり炎症を起こしたりすることがあります。その結果、神経が圧迫され、痛みやしびれが発生することがあります。腰椎捻挫により、治療をしても腰痛や下肢のしびれが残存する場合には、後遺障害として認定されます。
また、脊柱を構成する椎骨の間にあって衝撃を吸収する役割を果たしている椎間板が何らかの拍子に飛び出て椎間板ヘルニアになると、脊髄を圧迫し、下肢に痛みや痺れが生じます。交通事故が原因で椎間板ヘルニアになった場合にも、後遺障害として認定される可能性があります。

腰椎捻挫や椎間板ヘルニア等の神経症状では、次のような等級に認定されることになります。

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

腰髄損傷

腰椎には脊髄(腰髄)が通っていますが、腰髄を損傷した場合、下肢の運動機能や感覚機能が失われるなど、下半身に重篤な神経症状が発生する可能性があります。
腰髄損傷の場合には、次のような等級に認定されます。

1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に簡易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、簡易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

股関節脱臼・骨折

股関節は人間の身体を支える重要な部分であるため、骨折や脱臼が治癒しなければ機能障害が起こる可能性があります。交通事故により股関節脱臼や骨折をし、機能障害が起こった場合には、次のような等級に認定される可能性があります。

1級9号 両下肢の用を全廃したもの
5級5号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
通話無料
まずはお気軽にご相談ください
平日10:00 - 19:00 定休日土日祝
ご相談予約フォームはこちら

埼玉県と茨城県2つのオフィスで無料相談実施中

  • 川口事務所 JR京浜東北線川口駅徒歩2分
  • 守谷事務所 関鉄常総線・つくばエクスプレス守谷駅徒歩2分
Copyright © 2024 弁護士法人翠 交通事故サイト All Rights Reserved.