入通院慰謝料の計算方法は自賠責と裁判所基準で大きく変わる
自賠責基準の入通院慰謝料は最低限の賠償
自賠責保険でも、交通事故の損害賠償として、精神的損害を填補するための慰謝料を支払う旨が定められています。
自賠責で定められている損害賠償額は自賠責基準と呼ばれますが、自賠責基準(※)では、入通院慰謝料は1日につき4300円となっています。
※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した入院慰謝料については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した入院慰謝料については、1日につき4200円です。
なお、「慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする」とされており、次の(1)(2)のうち少ない方の日数となります。
- (1)治療期間(事故から完治または症状固定日までの全日数)
- (2)実通院日数(入院日数と実通院日数の合計を2倍した日数)
保険会社の提示してくる入通院慰謝料は自賠責と同水準
自賠責は交通事故の最低限度の損害賠償金を定めるものですから、加害者側と示談する場合にも、自賠責基準以下の慰謝料になることはありません。
ですから、保険会社は示談の際にも、自賠責基準の慰謝料額と同額かやや多い額を提示してくるのが通常です。
しかし、交通事故の損害賠償について裁判で争う場合には、もっと高い水準(裁判所基準)で慰謝料額を計算します。
つまり、本来は保険会社から提示される額よりも高い額を入通院慰謝料として受け取ることができるはずなのです。
裁判所基準で算定すれば入通院慰謝料は大きく増える
裁判所基準で慰謝料の算定をする際、弁護士は日弁連交通事故相談センター東京支部が編集している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)を参考にします。
赤い本では、入通院慰謝料として、別表I、別表II(むちうち症等で他覚症状のない場合)を用いて算定することになり、賠償額は自賠責基準よりも多くなります。
さらに、裁判所基準では別表の額をそのままあてはめるのではなく、被害者の状況を考慮して金額を増減することもあります。
たとえば、通院が長期にわたり、かつ不規則である場合には、実通院日数の3.5倍程度を通院期間として計算することもあります。
つまり、裁判所基準で算定すれば自賠責基準と比べてかなりの差額が出ることがあるのです。
自賠責基準の慰謝料で示談してしまう前に
自賠責基準の入通院慰謝料は一見わかりやすいですが、実態を反映したものにはなりません。
保険会社が提示してくる額も同水準になりますから、そのまま示談してしまうと、不当に低い額しか受け取れない可能性があります。弁護士にご相談いただければ、裁判所基準により入通院慰謝料を計算しますから、適正な賠償額がいくらなのかがわかります。
弁護士が保険会社と交渉することにより、裁判所基準での賠償額を獲得することも可能になります。