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任意保険加入のメリットと任意保険基準について

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車を運転する方なら、自賠責だけでなく任意保険にも加入していることと思います。交通事故の被害者になった場合、自賠責でカバーされない損害については、加害者側の任意保険からも支払いを受けることができます。
代表弁護士 山田 雄治 (やまだ ゆうじ)

自賠責でカバーされない損害を補償

任意保険は、自賠責の支払限度額を超えた損害、他人の自動車や建物などに与えた損害、運転者自身や同乗者のケガ、自分の自動車の損害など、自賠責でカバーされない損害を補償するための保険です。

法律上、加入が強制されている自賠責が強制保険と呼ばれるのに対して、加入が任意であるため任意保険と呼ばれています。

任意保険加入のメリット

交通事故の損害というのは、非常に高額になる可能性があります。自賠責では法律により支払額の上限が定められていますから、自賠責だけでは交通事故の損害をカバーしきれないケースが多くなってしまいます。

こうしたことから、万一事故を起こして加害者となってしまった場合の負担を軽減するために、自賠責だけでなく任意保険にも加入するのが一般的になっています。

もし自分が交通事故の被害者になった場合にも、自賠責だけでは加害者に資力がなければ十分な賠償が受けられないことになってしまいますから、任意保険から保険金が支払われることは大きな安心につながります。

任意保険の内容

任意保険には、対人賠償保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、対物賠償保険、人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険、車両保険といった種類があります。

これらの保険が単体もしくは組み合わせにより保険商品として販売されています。

任意保険の支払基準

自賠責では法律により支払額の上限が定められていますが、任意保険の支払額には法令による制限はありません。

そのため、各保険会社で独自に支払基準が定められていますが、具体的な額は非公開となっています。

保険会社と示談する場合には、保険会社の支払基準額(任意保険基準)をもとに計算された賠償額を提示されることになります。

任意保険基準の賠償金額は、自賠責基準の金額よりは高くなっていますが、裁判になった場合に認められる損害賠償額の基準である裁判所基準(弁護士基準)よりはかなり低い額になっています。

任意保険基準よりも高い金額での示談も可能

交通事故で適正な賠償金額は、本来、裁判で認められる裁判所基準の金額です。

しかし、任意保険会社と示談する場合には、そのままでは裁判所基準よりも低い任意保険基準での賠償額になってしまいます。

弁護士が交渉することにより、裁判をしなくても裁判所基準に近い金額での示談が可能になります。

任意保険基準で納得できない場合

当事務所にご依頼いただいた場合には、裁判所基準に限りなく近い水準の賠償金で示談できるよう、粘り強く交渉を行います。

納得のいく金額が得られない場合には、訴訟まで対応します。交通事故の示談交渉は、当事務所にご依頼ください。

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