自賠責保険で支払われる保険の上限と請求方法
自賠責は加入が義務付けられている
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車事故による被害者を救済するため、自動車損害賠償保障法によって、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられている強制保険になります。
自賠責保険に加入していない自動車を運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられ、さらに交通違反原点6点、免許停止の処分を受けることになります。
自賠責で支払われる保険金
自動車の運行によって他人を死傷させた場合には、自賠責から保険金が支払われます。
なお、自賠責では被害者の自動車や建物などの物の損害については補償されません。
自賠責では支払限度額が定められており、傷害の場合120万円、死亡の場合3000万円が上限となっています。
後遺障害の場合には第14級の75万円から第1級の4000万円まで、等級により支払額が決まっています。
自賠責の支払額の決定方法
自賠責では、多数の請求を迅速かつ公正に処理するため、各損害保険会社の窓口で受け付けられた請求はすべて損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が調査を行うことになっています。
調査が終了すると、調査結果は各損害保険会社に報告されます。
損害保険会社は報告を受けた後、支払額を決定し、保険金の支払いを行います。
自賠責の請求方法
自賠責で保険金を請求する方法には、加害者請求と被害者請求の2種類があります。
加害者請求とは、加害者が被害者の損害賠償金を支払った後、その支払った金額について自賠責に保険金を請求するものです。
これに対し、被害者請求は、被害者が加害者の加入している保険会社に直接損害賠償額の請求をするものになります。
なお、加害者が自賠責のほか任意保険にも加入している場合には、通常、任意保険会社が自賠責の保険金の分も立て替えて被害者に一括して支払うサービスを実施しており、これを一括払い制度と呼んでいます。
自賠責には仮渡金制度がある
自賠責では、治療費や休業損害などの損害額が最終的に確定していなくても、既に発生している費用などがあれば、保険金の請求をすることが可能になっています。
また、自賠責には仮渡金という制度があり、損害額が確定する前であっても、治療費など当座の費用として、死亡事故の場合290万円、傷害事故の場合40万円、20万円、5万円のいずれかを支払ってもらうことができます。
弁護士にご相談を
自賠責には、被害者が直接損害賠償金を請求できる被害者請求の制度があります。
被害者請求を行えば、任意保険会社との示談を待たずに賠償金の支払いを受けることもできます。
弁護士に依頼して被害者請求を行うことで、メリットになることはたくさんあります。
交通事故の被害に遭ってお悩みの方は、当事務所にご相談ください。