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高齢者や子供の死亡事故の場合、慰謝料の相場はどの程度か

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もし交通事故で子どもを亡くしてしまったら、親にとってはこれ以上の悲しみはありません。慰謝料もその分多くなって当然と考えるのが自然な感情でしょう。実際のところ、死亡事故の慰謝料は高齢者と子どもとで大きく変わるのでしょうか?ここでは、被害者の年齢によって慰謝料の金額に差が出るのかを説明します。
代表弁護士 山田 雄治 (やまだ ゆうじ)

死亡事故の慰謝料に年齢による違いはある?

交通事故の損害賠償額を算定する基準として、裁判所が採用しているのが弁護士基準です。

弁護士基準について記載されている本には、「赤い本」「青い本」と呼ばれる2冊の本がありますが、このうち東京地方裁判所の意向を反映している「赤い本」では、死亡事故の慰謝料について、次のように定められています。

一家の支柱 2800万円程度
母親・配偶者 2400万円程度
その他の人 2000万円~2200万円程度

この基準によると、慰謝料額は死亡した人の家庭での立場・役割に応じて変わることになり、年齢は特に考慮されていません。

高齢者と子どもはどちらも「その他の人」に該当するケースが多いですから、同じくらいの金額ということになります。

慰謝料の算定の際余命が考慮されることもある

死亡事故の慰謝料では、被害者の年齢が全く関係ないというわけではありません。裁判で慰謝料を算定するときには、あらゆる事情を考慮したうえで金額を決めますから、年齢も1つの事情として慰謝料額を左右することはあります。

しかし、高齢者であれば慰謝料が必ず安くなり、子どもであれば慰謝料が必ず高くなるというわけではありません。あくまでもケースバイケースの判断になります。

裁判所は、余命が少ないことは慰謝料を減額する理由にはならないと考えています。そもそも、人間の生命に値段をつけることはできません。高齢者の生命が安く、子どもの生命が高いということはないのです。

また、死亡事故で慰謝料を受け取るのは被害者本人ではなく遺族になります。被害者が高齢だからと言って慰謝料を減額されるのは、遺族にとっても納得がいかないはずです。

適正な慰謝料額を算定するには?

死亡事故の慰謝料については、年齢による明確な基準が定められているわけではありません。

もちろん、年齢も慰謝料を算定する際の重要な要素になります。被害者が子どもの場合には慰謝料を増額する理由になることもあります。

逆に、高齢者だからと言って慰謝料を減額される理由にはなりません。

納得のいく慰謝料を得るためには、個別具体的な事情を考慮して額を算定する必要があります。

死亡事故は必ず弁護士にご相談ください

死亡事故で保険会社から提示された慰謝料額に納得がいかない場合には、弁護士にご相談ください。

弁護士は個別具体的な事情を考慮した慰謝料額を算定し、加害者側に提示します。大切な家族を失ったご遺族の悲しみに対して十分な補償が受けられるよう尽力しますから、慰謝料が大幅に増額する可能性があります。

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