交通事故で健康保険を使用するメリットと必要な手続きについて
交通事故でも健康保険が使える
健康保険は、業務外の事由による疾病、負傷、死亡または出産について保険給付を行う制度です。
交通事故でケガをした場合には、業務上の事故であれば給付を受けられませんが、それ以外であれば、病院で健康保険を使って治療を受けることができます。
健康保険を使って診療を受ける場合には、病院の窓口で保険証を提示し、治療費については原則3割の自己負担分を支払うことになります。
交通事故で健康保険を使うメリット
交通事故の被害者になった場合には、治療費は加害者側の保険会社に請求できますから、健康保険を使わず自由診療にしても同じだろうと思ってしまうかもしれません。
しかし、交通事故の場合にも、保険診療を受けた方がメリットになることがあります。
もし加害者が任意保険に加入していなかった場合には、加害者に十分な資力がなければ、自賠責からしか保険金を受け取れません。
自由診療の治療費は高額ですから、自賠責の上限である120万円を超えてしまう可能性もあります。
保険診療を受けていれば、自賠責の120万円の枠を有効に利用できます。
また、交通事故では被害者側にも過失があるとして過失相殺が行われることが多くなっています。
過失相殺が行われれば、被害者の過失割合分については被害者の自己負担となってしまいますから、自由診療にして金額が大きくなっていれば、結果として自己負担額も大きくなってしまいます。
保険診療を受けていれば、過失相殺で自己負担が発生した場合にも、負担額を最小限に抑えることができます。
交通事故で健康保険を使うには手続きが必要
交通事故の被害者が健康保険を使う場合には、加入している健康保険の保険者(健康保険組合など)に対して、第三者行為による傷病届等の書類を提出しなければなりません。
第三者行為により傷害を受けた場合、治療費は本来その第三者が負担すべきものですから、保険者は立て替えた分を第三者に請求することになります。
もし届出をしなかったら、保険者は立て替えた分を誰に請求したらよいかがわかりませんから、手続きが必須になるのです。
届出に必要な書類を揃えるのには時間がかかることもありますから、先に保険者に第三者行為により傷害を受けた旨の連絡だけはしておくようにしましょう。
注意点も
交通事故でケガをして病院で診療を受ける場合、窓口で健康保険は使えないと言われるケースもあるようですが、交通事故でも健康保険は使えます。
保健診療を受けることでメリットになることもありますから、受診される際には気を付けるようにしてください。