高次脳機能障害で適切な後遺障害認定を受けるには
高次脳機能障害とは
交通事故で頭部に外傷を負った後、物忘れがひどくなる、注意力がなくなる、対人関係がうまくいかない、感情のコントロールができないなど、それまでとは違う変化がみられることがあります。
このような状態になった場合には、高次脳機能障害が疑われます。高次脳機能障害とは、脳の損傷により、記憶障害、注意傷害、遂行機能障害、社会的行動障害などが生じた状態のことを言います。
高次脳機能障害の判断は難しい
交通事故が原因で高次脳機能障害になった場合、後遺障害として認定されれば、賠償金を受け取ることができます。
しかし、高次脳機能障害と言えるような症状がある場合にも、それが交通事故を原因とするものかどうかについては判断が難しいことがあります。
高次脳機能障害は、本人に自覚症状がないことも多く、後遺障害として見逃してしまうことがあるのです。
また、高次脳機能障害と診断されたとしても、等級の認定も容易ではありません。高次脳機能障害の等級は1級から9級までと幅広くなっており、どの等級に該当するのかの見きわめも困難です。
加害者側の保険会社はできるだけ保険金を払いたくないですから低い等級を狙ってきます。油断していると、重い症状を残すにもかかわらず不当に低い等級にされてしまう可能性もあるということです。
高次脳機能障害で適切な等級認定を受けるには
高次脳機能障害で後遺障害認定を受けるためには、早く異常に気付き、専門医の診察を受けることが大切です。
高次脳機能障害として認定されるには、頭部外傷、交通事故当時の意識障害、画像所見(CT・MRI等)といった要件をみたしていなければなりません。
そのためには、事故後早い段階で医師の診断や必要な検査を受けておくことが欠かせないのです。
高次脳機能障害の診断には高度な専門知識や十分な経験を要しますから、こうした知識や経験をもった医師を見つけることも重要です。
また、医師の仕事はあくまで診察することになりますから、等級認定のため法律的な因果関係を立証するために、弁護士に相談することも不可欠と言えます。
高次脳機能障害の後遺障害認定について熟知している弁護士に依頼し、サポートを受けるようにしましょう。
高次脳機能障害の等級認定なら当事務所へ
高次脳機能障害の等級認定では、事故との因果関係を立証するための証拠を揃えることが非常に重要になってきます。
時間が経てば証拠を揃えるのが難しくなってしまいますから、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。