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死亡事故時の逸失利益を適正に受ける為に必要なこと

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交通事故が原因で死亡した場合、被害者が生きていれば将来的に得られるはずであった収入が得られなくなってしまいますから、逸失利益という形で収入の減少分の賠償を加害者側に請求することができます。ここでは、死亡事故の逸失利益の計算方法について説明します。
代表弁護士 山田 雄治 (やまだ ゆうじ)

死亡事故の逸失利益の計算式

交通事故で死亡した場合の逸失利益は、次の計算式で算出します。

逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入とは?

サラリーマンの場合には、原則として事故当時の年収(前年度の源泉徴収票で証明)になります。

個人事業主・自営業者の場合には、原則的には前年度の申告所得額をもとに計算しますが、申告所得が実態を反映していない場合には他の書類によって所得額を証明します。

無収入の幼児・児童・生徒・学生や専業主婦は、賃金センサスの平均賃金を基準として算定します。

生活費控除率とは?

死亡事故では、被害者は本来得られたであろう収入を失う反面、本来かかったであろう生活費がかからないということになります。

このため、逸失利益を計算するときには生活費分を控除することになり、生活費控除率として定められた数値を使います。

裁判所基準を反映している「赤い本」によると、生活費控除率は次のようになっています。

○被害者が一家の支柱の場合

被扶養者1名 40%
被扶養者2名以上 30%

○被害者が一家の支柱以外の場合

女子 30%
男子 50%

就労可能年数とは?

実務では18歳(※大学卒業を前提とする場合には22歳)から67歳まで就労可能として年数を計算します。たとえば、死亡時30歳であれば、就労可能年数は67-30=37年ということになります。

なお、高齢者の場合には、67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長い方の期間とします。

ライプニッツ係数とは?

逸失利益は将来発生するものを前もって一時金でもらう形になりますから、中間利息の控除が必要とされます。

中間利息控除のために使われる係数としてライプニッツ係数とホフマン係数がありますが、裁判所では現在はライプニッツ係数が採用されています。

逸失利益は誰が計算しても同じではない

死亡事故の逸失利益については、上記のような計算のルールがあります。しかし、逸失利益の計算の過程では、スッキリいかない部分も多くなっており、特に加害者側の保険会社が提示してくる額は、たいていは低く見積もられています。

弁護士がついて示談交渉することにより、逸失利益についても適正な賠償が受けられるますから、損害賠償額が上がることになります。

逸失利益のご相談なら当事務所へ

死亡事故の逸失利益の計算方法は複雑になっています。逸失利益の額が適正かどうかよくわからない場合にも、そのまま示談するのではなく、一度弁護士にご相談ください。

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