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交通事故で使える保険の種類について

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交通事故でケガをして通院する場合、加害者側の任意保険会社に治療費を支払ってもらうケースが多いと思います。しかし、交通事故で使うことができるのは、加害者側の自動車保険だけではありません。保険会社の治療費支払いは打ち切られるケースもありますから、他の保険が使えるかどうかも検討しておくことが大切です。
代表弁護士 山田 雄治 (やまだ ゆうじ)

通勤中や勤務中なら労災保険が使える

通勤途中や勤務中に交通事故に遭った場合、労災が認められる可能性があります。労災は業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、傷害または死亡に対し保険給付を行うもので、治療費を全額支払ってもらえます。

保険会社が治療費の打ち切りを打診してきたときには、労災申請の準備もしておき、治療費の打ち切りが確定したらスムーズに労災に切り替えられるようにしておくと安心です。

なお、自賠責と労災の等級認定は本来同じであるべきですが、自賠責の方が厳しく、労災の方が上位の等級を獲得できることもあります。労災の等級が上がれば、その後の示談を有利に進めることができます。

交通事故にも健康保険は使える

交通事故の治療には健康保険が使えないと思っている方も多いようですが、交通事故の場合でも健康保険は使えます。治療費は加害者側が払うから自由診療でも良いと思うかもしれませんが、被害者側の過失を問われ、過失相殺の問題が出てくるケースもあります。

特に自らにも過失があるような場合には、健康保険を使うようにしましょう。

なお、交通事故の被害者が健康保険を使う場合には、加入している健保に「第三者行為による傷病届」等を提出して手続きする必要があります。また、交通事故が原因で会社を休んだ場合には、健康保険から傷病手当金の支給が受けられる場合があります。

被害者自身が加入している保険が使える場合も

自動車保険は、原則として自分が加害者になった事故について保険金を払ってくれるものになります。

ただし、契約内容によっては、自分が被害者になった場合に使える保険もあります。

たとえば、人身傷害補償特約をつけていれば、車に搭乗中の事故で死傷した場合、過失の有無に関係なく保険金が支払われます。

また、無保険車傷害特約をつけていれば、加害者が任意保険に加入していない場合にも、受けるべき賠償金を自分の加入している保険会社に立て替えてもらうことができます。

もし被害者自身や家族の保険に弁護士費用特約がつけられていれば、弁護士に示談や訴訟を依頼する場合にかかる費用を保険会社に払ってもらうことができます。

【初回無料】まずは当事務所にご相談を

交通事故で受けられる保険はいろいろあります。

当事務所では、労災申請をはじめ、被害者の方が受けられる保険について、手続きのサポートもいたします。交通事故で不安な点は何なりとご相談ください。

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