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症状固定の意味と後遺障害認定を受ける方法について

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交通事故の後、症状固定と呼ばれる状態になれば、後遺障害の等級認定を申請することができます。等級認定の申請には2つの方法があり、どちらの方法を選ぶかで結果が変わってくることがあります。
代表弁護士 山田 雄治 (やまだ ゆうじ)

症状固定とは?

交通事故のケガの治療を続けているにもかかわらず、あるときから症状が良くならず、治療の効果が感じられなくなることがあります。

症状が安定し、医学上一般に承認された方法を用いても治療効果が期待できなくなった状態は、「症状固定」と呼ばれます。

症状固定にはどんな意味がある?

症状固定の状態になると、保険会社からの治療費の支払いが打ち切られることになります。

そして、それ以降残った症状については、後遺障害の認定を受けることにより、加害者側に別途賠償金を請求できることになります。

後遺障害の認定を受ける方法

後遺障害は程度に応じて1~14級の等級に分かれており、等級ごとに賠償金の額が決まっています。

後遺障害の等級認定を行っているのは損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)になり、自賠責を通じて書類を提出することにより等級認定の申請を行います。

等級認定の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。

事前認定

加害者が加入している任意保険会社が書類を用意して自賠責に申請する方法です。

任意保険会社が被害者に保険金を支払う際には、自賠責分も一括払いし、後で立て替えた分を自賠責に請求する形で対応しているケースが多くなっています。

つまり、後遺障害の保険金について、任意保険会社が事前に自賠責に確認するのが事前認定ということになります。

事前認定では、等級が決まった後、示談が成立してから任意保険会社を通じて保険金が被害者に一括払いされます。

被害者請求

被害者が自分で書類を用意し、直接自賠責に提出して申請する方法です。

被害者請求では、等級が決まれば自賠責分の保険金は示談をする前に被害者に直接支払われることになります。

事前認定と被害者請求の違い

事前認定では保険会社が必要な資料等の書類を揃えて申請手続きを行いますから、被害者にとっては手間がかからない方法です。

しかし、被害者の等級が上がれば保険金の支払額が増えてしまいますから、保険会社が被害者に有利な等級認定になるよう積極的に協力してくれることは期待できず、不本意な認定を受けてしまう可能性もあります。

これに対し、被害者請求は手間はかかりますが、適切な等級認定が得られるようできる限りの資料を集めて提出することが可能です。

被害者請求を弁護士に依頼すれば、資料を弁護士にチェックしてもらいながら、有利な等級認定が得られるよう万全の体制で手続きを進めることができます。

症状固定をしてしまう前に弁護士にご相談ください

後遺障害の等級認定申請を保険会社に任せてしまっていれば、適切な認定が受けられない可能性があります。後遺障害の等級認定については、弁護士にご相談ください。

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