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交通事故をお任せするなら弁護士と行政書士、どちらが良いのか

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交通事故の相談を受け付けている専門家には、弁護士のほかに行政書士もあります。交通事故について弁護士に相談するのと行政書士に相談するのとでは、違いがあります。
代表弁護士 山田 雄治 (やまだ ゆうじ)

行政書士は被害者の代理人になれません

弁護士と行政書士では、法律上できるとされている職務の範囲に違いがあります。行政書士の職務は、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」と行政書士法で定められています。

たとえば、後遺障害申請等の書類作成については行政書士ができる場合がありますが、行政書士は交通事故案件で依頼者の代理人になることはできません。

行政書士に書類作成を依頼した場合には、代わりに保険会社と交渉してもらえるわけではないですから、保険会社との示談は自分で行わなければなりません。

示談交渉や訴訟を行ってもらいたい場合には、改めて弁護士に依頼し直さなければならないことになります。

交通事故についてトータルに任せられるのは弁護士

弁護士は、あらゆる法律事務について依頼者の代理人になることができます。交通事故案件では、弁護士は書類作成にとどまらず、保険会社との示談交渉も行うことができます。

さらに、示談交渉で解決しなかった場合、弁護士は調停や訴訟等の裁判所での手続きも代理することができます。

被害者の方の中には、「訴訟までは考えてないので保険会社との示談は自分でする」という方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、弁護士には訴訟ができるという強みがありますから、示談の際にも、「この金額で応じてもらえないなら訴訟しますよ」と強気で交渉することが可能です。示談するにしても賠償額が大幅に増額することになりますから、弁護士に依頼して損はないのです。

弁護士の方が費用がかかるということもない

弁護士と行政書士では、一般に行政書士の方がかかる費用が安いイメージがあります。弁護士は高額な費用がかかるということで依頼するのを躊躇される方もいらっしゃると思います。

交通事故案件では、弁護士特約が使える方も多いはずです。弁護士特約に加入されている方については、当事務所から保険会社に直接弁護士費用を請求しますので、費用の心配はいりません。

また、弁護士特約に加入されていない方でも、弁護士に依頼することで賠償金が増額しますから、実質的に負担が増えるということは通常はありません。

当事務所では増額しなければ報酬は発生しない完全成果報酬制を採用していますから、費用だおれの心配をせず、安心してご依頼いただけます。

交通事故のご相談なら弁護士へ

交通事故の被害に遭い、適正な損害賠償が受けられるかどうか悩んでいる方は、弁護士にご相談ください。当事務所の弁護士は、強気の姿勢で保険会社と徹底交渉します。

ご依頼者様の負担を減らしながら、適正な賠償額を獲得できるよう最善を尽くします。

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