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交通事故の慰謝料は3つの基準によって算定される

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交通事故の被害者になった場合、加害者が加入している保険会社から損害賠償金を支払ってもらうことができます。しかし、交通事故の損害賠償金の算定は簡単ではありません。治療費などは金額がはっきりしていますが、会社を休んだ場合の休業補償はどうなるのか、慰謝料はいくらが妥当なのかなど、賠償金には不確定な要素が絡んできます。
実務では損害賠償額を体系化した基準を用いて算定を行っています。交通事故で示談を行う場合には、賠償額の算定基準について知っておくことが重要になってきます。
代表弁護士 山田 雄治 (やまだ ゆうじ)

賠償金の算定方法には3つの基準がある

交通事故の賠償金を算定する基準としては、以下の3つが存在しています。

自賠責基準

自賠責は、交通事故の被害者に対する最低限度の補償を実現する目的で、運転者全員に強制的に加入が義務付けられている保険です。

自賠責では、死亡事故3000万円、傷害事故120万円、後遺障害4000万円を賠償限度額として賠償金の算定方法が規定されており、これが自賠責基準と呼ばれるものになります。

自賠責基準は、あくまで最低限度の補償になりますから、3つの基準の中で最も低い額となっています。

任意保険基準

任意保険は運転者が任意に加入する保険で、交通事故の損害の全額補償することを目的としたものです。

任意保険会社が賠償額を算定する際の基準が任意保険基準ですが、任意保険基準は保険会社の内部基準として現在は公表されていません。

任意保険基準は自賠責基準よりは高い額になっています。

弁護士基準

弁護士基準は、弁護士会が過去の裁判例をもとに算出した基準で、日弁連基準または裁判所基準とも呼ばれます。

3つの基準の中では最も高い金額となっており、弁護士が裁判をする場合にはこの基準をもとに賠償額を算定します。

保険会社に言われるままに示談すれば賠償額が低くなる

交通事故の被害者が損害に見合う十分な補償を得るためには、弁護士基準にもとづいて賠償額を算定するべきです。

しかし、示談の際に保険会社が提示してくる額は、弁護士基準よりも低い任意保険基準で算定されています。

保険会社は営利組織ですから、どうしても賠償額を低く見積もろうとしますし、そもそも任意保険基準は公表されていませんから提示額の根拠もあいまいです。

実際のところ、示談の際には、自賠責基準の範囲内の賠償金におさめようとする担当者が多くなっています。

交通事故被害に遭われたら当事務所にご相談を

保険会社の提示する賠償額に納得がいかない場合には、そのまま示談するのではなく、弁護士に相談することをおすすめします。

裁判をすれば、弁護士基準をもとに算定した賠償額を勝ち取ることができるケースがあります。

「裁判になれば時間や労力がかかるので、できることなら示談で解決したい」という方も、弁護士が間に入って示談交渉を行うことにより、賠償額が大きく増える可能性があります。

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