費用体系
弁護士費用特約に加入されている方
ご依頼者様が加入している自動車保険(任意保険)で弁護士費用特約が付いている場合には、保険会社がご依頼者様の代わりに弁護士費用を払うことになります。
当事務所でかかる弁護士費用については、保険会社に直接請求します。ご依頼者様が立て替えていただく必要もありませんのでご安心ください。
なお、弁護士費用特約は、ご自身が加入している保険に限らず、ご家族が加入している保険のものが使えるケースもあります。弁護士費用特約が付いている保険証券の「記名被保険者」の欄に名前が記載されているご本人、配偶者(内縁含む)、同居の親族、同居の配偶者の親族、別居の未婚の子(配偶者の子も含む)であれば、通常弁護士費用特約が使えます。
また、事故の際に乗っていた車の保険や、ご本人またはご家族の火災保険等に利用可能な弁護士費用特約が付いている場合もあります。よくわからない場合には、保険会社に確認するようにしてください。
弁護士費用特約では、通常上限金額が300万円となっています。当事務所でかかる費用が300万円を超える場合、300万円を超える部分についての報酬金をご依頼者様に請求させていただく場合があります。費用の概算等について、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
弁護士費用特約に加入されていない方
弁護士費用特約に加入されていない方の場合、かかる費用は次のとおりになります。
相談料 | 初回60分無料 2回目以降30分5,000円(税込5,500円) |
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着手金 | 無料 ※交通事故案件につきましては、ご依頼時に費用をいただくことはありません。但し、着手金無料でのお引き受けが困難な場合もございます。詳しくはお問合せください。 |
報酬 | 20万円(税込22万円)+損害賠償額の10%(税込11%)〜 |
当事務所では、完全成果報酬制を採用しています。弁護士に依頼しても賠償金が増額しなかった場合には報酬は請求いたしません。
また、賠償金が増額した場合にも、増額分を費用の上限としています。弁護士に依頼したことで受け取る賠償金が減るということはありませんので、安心してご依頼ください。
まとめ
交通事故について弁護士に解決をご依頼いただいた場合、賠償額が増えるのが通常ですから、依頼者様に実質的なご負担が発生するケースはほとんどありません。
費用について不安な点は、納得のいくまで説明しますので、遠慮なくお問い合わせください。