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成年後見人の申し立て手続きと手続き代行に関して

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交通事故で家族が植物状態になるなどして、意思疎通が困難になってしまった場合には、示談交渉を進める前に成年後見人をつける手続が必要になります。ここでは、成年後見の申立手続について説明します。
代表弁護士 山田 雄治 (やまだ ゆうじ)

成年後見人はなぜ必要?

交通事故に遭った場合、脳に損傷を受けて植物状態になってしまったり、以前と比べて判断能力が大幅に低下してしまったりすることがあります。

交通事故で被害者の脳にこのような障害が残った場合、被害者本人が示談交渉や賠償金の請求を行うことができません。代理人を立てようにも、誰を代理人にするかの意思表示もできないことになってしまいます。

交通事故により被害者が自分で意思表示できないか、もしくは判断能力が欠如してしまった場合には、法律の定めに従って、成年後見人を選任してもらうことができます。

なお、被害者が未成年者の場合には、親が法定代理人として被害者の代わりに手続きを行うことができます。成年後見人が必要になるのは、被害者が成人している場合になります。

誰に成年後見人になってもらう?

誰を成年後見人にするかは、親族などが自由に決められるわけではなく、基本的には家庭裁判所が選ぶことになります。

ただし、後見人候補者を指定して申立することができますから、親族を候補者にすることもできます。この場合、裁判所が問題ないと判断すれば、候補者が選ばれることになります。

親族が成年後見人とならない場合には、弁護士などの第三者が成年後見人に選任されます。

また、親族が成年後見人になる場合には、家庭裁判所の判断で、弁護士などの第三者が後見監督人としてつくことがあります。

成年後見の申立手続の流れ

成年後見人の申立をする際には、申立書に被害者の戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、診断書、後見人候補者の戸籍謄本、申立事情説明書などの必要書類を添付し、家庭裁判所に提出します。

申立書類が受理されると、裁判所において調査や鑑定などが行われ、後見人候補者が適当かどうかの判断をします。候補者がいない場合や、候補者が適当でない場合には、誰を後見人にするか、後見監督人を選任するかなどを決めます。

こうして成年後見の内容が決まれば、後見開始の審判が出されることになります。審判に不服がなければ、2週間後に確定し、成年後見人は職務を開始することになります。

成年後見の申立手続きなら当弁護士事務所にご相談ください

成年後見の申立手続は、必要書類の数も多く、複雑になっています。突然交通事故の被害に遭ってただでさえ動揺している家族が、こうした手続も行うとなると、大きな負担になってしまいます。

成年後見の申立手続きは、弁護士にお任せください。弁護士は、成年後見の申立手続きから、保険会社との示談交渉まで、トータルでサポートします。申立の手間を省くことができるだけでなく、納得のできる賠償金額をスピーディーに獲得することが可能になります。

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