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後遺障害等級認定で納得のいく結果を得る為にはどうするべきか

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自賠責に等級認定の申請を行ったけれど、思ったよりも低い等級に認定されたり、後遺障害に該当しないとされたりするケースもあります。等級認定の結果に納得がいかない場合には、異議申立をし、再審査を請求することができます。
代表弁護士 山田 雄治 (やまだ ゆうじ)

後遺障害の等級はどこが認定している?

後遺障害の等級認定は、自賠責保険の会社を通じて行われます。等級認定を受けるためには被害者自身または被害者の代理人弁護士による「被害者請求」、または加害者側任意保険会社を通じて行う「一括請求(事前認定)」により、自賠責保険に申請する手続きが必要です。

なお、自賠責保険では、公平・適正な支払いを行うために、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に損害の調査を依頼しているため、実際には損害保険料率算出機構が等級を決めていることになります。

誤った等級に認定されるケースもある

損害保険料率算出機構では、書面主義と言って、提出された書面のみから審査を行っています。

つまり、等級認定の申請の際に提出した書類が、後遺障害の内容を正確に伝えるものでなければ、誤った認定がされてしまう可能性もあるということです。

等級認定の申請時には医師の診断書を提出しますが、医師の知見不足、医師と患者とのコミュニケーション不足などの理由から、そもそも医師が被害者の症状を正確に把握していないこともあります。

こうした場合には、当然診断書の内容も不十分となってしまいますから、被害者の実際の症状と自賠責保険の認定した等級にくい違いが出てくることになるのです。

等級認定に納得がいなかい場合には?

後遺障害の等級認定に不服がある場合には、自賠責保険に異議申立をし、再審査を請求することができます。異議申立する場合にも、被害者請求または加害者請求のいずれかの方法で行います。

等級認定の申請を一括請求で行った場合でも、異議申立は被害者請求で行うことも可能です。

異議申立の際には、後遺障害の等級認定結果で認定理由として記載されている内容に対して、医学的根拠にもとづき反論を行わなければなりません。

新たな検査結果や画像、意見書、鑑定書などを用意したり、場合によっては別の医師に診断書を作成してもらったりする必要があります。

しかし、医学的知識のない素人の方が、自分で認定結果を覆せるだけの十分な書類・資料を揃えるのは困難です。

また、加害者請求で保険会社に手続きを任せていれば、被害者側の実態を理解してもらえず、納得がいかない結果になってしまいます。

妥協せず弁護士に相談を

後遺障害の等級認定に不服がある場合、そのまま妥協するのではなく、弁護士にご相談ください。

弁護士を通じて被害者請求により異議申立をすることにより、適正な等級認定を得られる可能性が高くなります。等級が上がれば、より多くの賠償金の獲得が実現します。

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