保険会社から治療費の打ち切りと言われた場合
保険会社が治療費打ち切りを言ってくる理由
そもそも、保険会社には治療費を立て替えて払う義務はありません。
損害賠償というのは損害が発生してから賠償金を請求できるものですから、被害者が病院に治療費を払った後で保険会社に請求するのが本来の形です。
しかし、被害者が自分で治療費を用意できないばかりに適切な治療を受けられなかったらあまりに酷ですから、モラルとして加害者側の保険会社が立て替えるのが一般的になっています。
つまり、保険会社はその気になればいつでも治療費の立て替え払いを打ち切ることができるのです。
治療費を打ち切られても治療費を請求できなくなるわけではない
治療費の打ち切りは、治療費が請求できなくなるという意味ではありません。
交通事故の被害者が、加害者側に治療費を請求できなくなるのは、完治した場合もしくは症状固定した場合に限られますから、そうでない限り治療費の請求は可能です。
治療費が打ち切られても治療をやめる必要もない
治療費の打ち切りは、保険会社が治療費の立て替え払いをやめるという意味で、治療をやめなければならないわけでは決してありません。
まだ症状が強く残っており、治療によって改善する見込みもあるのなら、治療は続けるべきでしょう。
治療費打ち切り後は健康保険を使って窓口で自分で治療費を一旦は払わなければなりませんが、通院を継続することは可能です。
治療費を打ち切られたら症状固定しないといけない?
保険会社は「そろそろ症状固定してほしい」という意味で治療費の打ち切りを言ってくることもあります。
しかし、そもそも、症状固定を判断するのは保険会社ではなく医師になります。
医師が症状固定と認めてないのであれば、治療をやめる必要もありませんし、治療費の請求権もなくなりません。
治療費打ち切りを言われたら弁護士に相談
治療費の打ち切りを言われると、治療をやめなければならないのではないかと不安になることが多いと思います。
また、治療費の打ち切りを言われた時点で症状固定が明らかな場合には症状固定とした方がよいケースもありますから、治療を継続するかどうかの判断も実際には難しくなります。
治療費の打ち切りを言われて不安になっている方は、弁護士に相談すれば、症状固定の時期について適切なアドバイスが受けられます。
治療を継続する場合にも弁護士に保険会社対応を任せることができますから、安心して治療に専念することができます。治療費の打ち切りに関しては、専門的な判断が必要になります。一人で悩まず弁護士にご相談ください。