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弁護士費用特約で利用できる範囲と上限額に関して

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自動車保険の弁護士費用特約は、家族の事故にも適用できるなど、カバーされる範囲が広くなっています。ここでは、弁護士費用特約はどのような場合に使えるのかを説明します。
代表弁護士 山田 雄治 (やまだ ゆうじ)

弁護士費用特約とは

交通事故に遭ったなら、弁護士に依頼することで、スムーズな解決につながります。しかし、弁護士費用というのは高額ですから、弁護士に相談・依頼するのをためらってしまう人が多いと思います。

このような場合に活用できるのが、弁護士費用特約です。

弁護士費用特約は、自動車保険などに付帯させることができる特約で、弁護士に相談・依頼した場合にかかる費用を払ってもらえるものになります。

弁護士費用特約でカバーされる事故

弁護士費用特約の内容は保険会社によって違いますが、契約車運転中の事故に限らず、他の車を運転中の事故、自転車やバイクに乗っているときの事故、歩行中の事故などにも使えるのが一般的です。

また、弁護士費用特約は、自分が加入している自動車保険に限らず、家族が加入している自動車保険のものが使えることもあります。

弁護士費用特約を使っても保険の等級が下がることもないので、安心して使うことができます。

弁護士費用特約で払ってもらえる費用

弁護士に依頼すれば、必ず裁判になるわけではありません。弁護士に相手方との示談を任せることもできます。

弁護士費用特約では、裁判だけでなく、示談等を依頼した場合の費用も払ってもらえます。

また、裁判・示談等を依頼しなかった場合でも、法律相談にかかった費用を払ってもらえるものが多くなっています。

弁護士費用特約で支払われる保険金の上限

一般に、弁護士費用特約でカバーされる費用の上限は300万円(法律相談料は10万円)となっています。

弁護士に支払う報酬は損害賠償金の額によって変わってきますが、弁護士費用が300万円を超えるのは損害賠償額が2000万円を超えるようなケースですから、ほとんどの場合は特約の範囲内におさまります。

もし仮に弁護士費用が300万を超えるようなことになっても、弁護士に依頼することにより獲得できる損害賠償額が増えますから、実質的には自己負担はほとんど発生しないと考えてよいでしょう。

弁護士は自由に選べる

弁護士費用特約を使う場合でも、相談・依頼する弁護士は自分で選ぶことができます。

ただし、弁護士費用特約を使うときには、弁護士と委任契約を結ぶ前に、保険会社の同意を得ておく必要があります。

なお、弁護士費用特約を使った場合の弁護士報酬は弁護士から直接保険会社に請求することになりますから、一旦立て替える必要もなく、安心して依頼ができます。

弁護士費用特約が付帯されていたら迷わず弁護士にご相談を

交通事故に遭ったなら、弁護士費用特約が使えないかどうか見直してみましょう。弁護士費用特約が使える場合、相談費用もカバーされますから、あれこれ悩む前に弁護士に相談するのがいちばんです。

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