死亡事故の慰謝料には3つの基準がある 適正な賠償金を受け取る為に
死亡事故の慰謝料とは
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金になります。死亡事故の慰謝料としては、死亡した被害者固有の慰謝料と被害者の遺族の慰謝料とがあり、これらがまとめて遺族に支払われることになります。
慰謝料には3つの基準がある
精神的苦痛というのは本来金銭に換算できるものではありませんから、慰謝料の額としてどれくらいが適当なのかがわかりません。
そこで、交通事故では慰謝料の算定基準というのが設けられています。ただし、慰謝料算定基準には以下の3つがあり、どの基準によるかで額が変わってきます。
自賠責基準の慰謝料
自賠責で定められているのは、損害賠償額としての最低ラインになります。
死亡事故の場合、自賠責基準(※)によると、被害者固有の慰謝料が400万円、遺族の慰謝料については、請求権者1名の場合550万円、請求権者2名の場合650万円、請求権者3名以上の場合750万円(※被害者に被扶養者がいる場合にはさらに200万円加算)となっています。
※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した死亡事故については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した死亡事故については、死亡した本人の慰謝料は350万円です。
任意保険基準の慰謝料
各保険会社が独自に算定していますが、裁判所の採用する基準(弁護士基準)に比べてかなり低い額になっています。
弁護士基準の慰謝料
裁判所の採用している基準で、弁護士が慰謝料を請求する場合にはこの基準で算定します。弁護士基準では、家族の誰が亡くなったかによって、以下の金額が相場とされています(「赤い本」の基準)。
なお、以下の金額は被害者の遺族の慰謝料を含む金額とされています。
一家の支柱 | 2800万円程度 |
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母親・配偶者 | 2400万円程度 |
その他の人 | 2000万円~2200万円程度 |
遺族が適正な賠償金を受け取るには
死亡事故発生後、事実関係の調査が終了すれば、保険会社は被害者の遺族に慰謝料を含めた損害賠償額を提示して示談を申し入れてきます。
しかし、保険会社の提示してくる慰謝料の額は、弁護士基準よりもはるかに少ない額になっています。
つまり、そのまま示談してしまえば、本来受け取れるはずの慰謝料額を受け取れないことになってしまいます。
保険会社との示談交渉を弁護士に依頼すれば、慰謝料の金額が増額します。弁護士が保険会社と示談する場合には、弁護士基準で慰謝料請求をするからです。
保険会社側も、弁護士の申し入れに応じなければ裁判を起こされてしまいますから、弁護士基準額で示談に応じるケースが多くなっています。
適正な死亡事故慰謝料を受け取る為に
死亡事故の遺族が適正な金額の慰謝料を受け取るには、弁護士基準で慰謝料額を算定しなければなりません。
弁護士に依頼するだけで慰謝料額が大きく増えることになりますから、示談交渉は弁護士にお任せください。