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後遺障害の併合、相当、加重とは?等級認定は弁護士に相談

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交通事故で後遺障害が残った場合、その後遺障害を等級に分けて認定を行い、それぞれの等級に応じた保険金額が支払われるしくみになっています。後遺障害の等級については、自動車損害賠償保障法施行令別表第一及び第二に定められています。ところで、後遺障害の等級認定の際に、併合・相当・加重といった処理が行われることがあります。ここでは、後遺障害の併合・相当・加重について説明します。
代表弁護士 山田 雄治 (やまだ ゆうじ)

2つ以上の後遺障害は「併合」して等級認定

1つの交通事故で2つ以上の後遺障害が残ることもあります。複数の後遺障害が残った場合には、それぞれの後遺障害の等級を「併合」します。

なお、後遺障害の併合が行われるのは、別表第二の後遺障害のみになります。

後遺障害の併合では、重い方の等級に合わせる場合と、重い方の等級をさらにランクアップさせる場合があり、具体的には以下のようなルールになっています。

(1) 5級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合 最も重い後遺障害の等級の3級上位の等級
(2) 8級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合 最も重い後遺障害の等級の2級上位の等級
(3) 13級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合 最も重い後遺障害の等級の1級上位の等級
(4) (1)~(3)以外で後遺障害が2つ以上ある場合 最も重い後遺障害の等級

後遺障害等級表にないものは各等級に「相当」するものとして認定

後遺障害等級表に該当するものがない後遺障害の場合にも、その程度に応じて各等級に「相当」するものとして等級認定が行われます。

各等級に相当する後遺障害とされるケースには、次の2つのパターンがあります。

1.その後遺障害がいかなる後遺障害の系列にも属さない場合

例)嗅覚・味覚を脱失→12級相当
  嗅覚・味覚の減退→14級相当

2.その後遺障害が属する系列はあるけれど該当するものがない場合

例)醜状障害 両腕・両足の大きな瘢痕→12級相当

後遺障害の加重

既に後遺障害のあった人が、交通事故により同一部位に傷害を負って後遺障害の程度が重くなり、上位の等級に該当するケースもあります。

その場合には、後遺障害の「加重」とされ、既にあった後遺障害の等級に応ずる金額を控除した保険金額が支払われることになっています。

例)最初の事故で右足関節から下切断(5級)、二度目の事故で右ひざ関節から下切断(4級)の場合→支払額は4級の保険金額1889万円から5級の保険金額1574万円を控除した315万円

後遺障害の等級認定でお困りなら当事務所へご相談ください

交通事故で後遺障害が残った場合、どの等級に認定されるかで保険金額が変わってきます。

後遺障害の等級にはあいまいな部分もあり、特に、併合・相当・加重などの処理が必要になる場合には、適正な等級を見きわめるのは素人の方には困難です。

適正な等級に認定され、より多くの保険金額を獲得するために、後遺障害の等級認定は弁護士にご相談ください。

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