神経系統・精神
交通事故で、頭部に外傷を負った場合や、他の部位に傷害を負って神経を損傷した場合には、神経系統の機能や精神に障害が残ってしまうことがあります。ここでは、神経系統の機能や精神の障害で後遺障害に認定されるケースについて説明します。
神経系統の機能又は精神の障害
交通事故で外傷を負った場合に、神経系統や精神に後遺障害が残ることがあります。代表的なのは、頭部に外傷を負った場合です。頭部については、交通事故による外傷によって脳に損傷を受けた場合に、神経系統の障害が発生することがあります。
また、身体のその他の部位の外傷でも、骨折、捻挫、牽引障害等から直接的・間接的に神経が刺激を受けたり、損傷したりすることがあります。こうした場合に、後遺障害となる可能性があります。
それ以外にも、非器質性精神障害、並行機能障害、感覚障害などが、後遺障害として認められる可能性があります。
神経系統の機能又は精神の障害の等級認定基準
交通事故における神経系統の機能又は精神の障害については、「神経系統又は精神の障害」と「局部の神経系統の障害」の2つに分けられ、等級認定されます。神経系統又は精神の障害、局部の神経系統の障害について、等級認定の基準は次のようになっています。
なお、中枢神経系に分類される脳又は脊髄を損傷した場合、身体の各部位にも様々な障害を残すことがあるため、複数の障害が認められる場合には、総合的に評価する必要があります。
神経系統又は精神の障害
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
---|---|
2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
---|---|
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。 |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
局部の神経系統の障害
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
---|---|
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
後遺障害認定でお悩みの方はご相談ください
交通事故により神経系統に機能や精神に障害が残り後遺障害の認定を受ける場合には、個別のケースごとに、受傷の部位、症状、障害の部位等を詳しく検討する必要があります。交通事故の後遺障害認定についてお悩みの方、お困りの方は、当事務所にご相談ください。