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体幹(脊柱・その他)

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脊柱とは背骨のことで、頸椎、胸椎、腰椎から成っています。脊椎の後遺障害は、変形障害、運動障害、荷重機能障害に分かれます。鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨、骨盤骨などのその他の体幹骨に後遺障害が起こった場合については、変形障害として等級認定を受けられる可能性があります。

脊柱の変形障害

圧迫骨折、破裂骨折、脱臼などにより脊柱が変形し、後遺障害となる可能性があります。変形障害の後遺障害等級認定基準は、次のようになっています。

6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの
8級相当 脊柱に中程度の変形を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの

脊柱の運動障害

椎骨の圧迫骨折、脊椎の固定術、軟部組織の器質的変化などにより、脊柱の動きが悪くなり、背骨を曲げにくくなるなどの後遺障害が起こることがあります。
なお、頸椎と胸腰椎では分けて後遺障害が認定されます。また、疼痛により運動障害が残ったものは、局部の神経症状として等級認定される場合があります。
以下は、等級認定の一例です。

6級5号 脊柱に著しい運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの

脊柱の荷重機能障害

椎骨の圧迫骨折、脊椎の固定術、軟部組織の器質的変化により、脊椎が身体を支えることができなくなる荷重機能障害が起こることがあります。
荷重機能障害は、頸椎と胸腰椎に分けて支障の程度が判断され、後遺障害の認定が行われます。
荷重機能障害の等級認定基準としては、以下のようになっています。

6級相当 その原因が明らかに認められる場合であって、そのために頸部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの
8級相当 その原因が明らかに認められる場合であって、頸部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの

その他体幹骨の後遺障害

その他体幹骨の後遺障害としては、鎖骨の変形治癒等があります。鎖骨骨折では手術をしないで保存療法が行われることが多いため、骨折部分がまっすぐくっつかず、変形することがあります。この場合、変形がエックス線写真で確認できるにすぎない程度では等級認定されず、裸体になったときに変形が明らかに確認できれば下記のとおり後遺障害として12級に認定されます。

12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

適正な賠償を受けるためにご相談ください

脊柱やその他の体幹骨の後遺障害では、等級認定されても労働能力に及ぼす影響が少ないとされ、労働能力喪失率が制限され、逸失利益が低く見積もられてしまうことがあります。適正な賠償額を得るためには、弁護士にご相談いただくのが確実です。当事務所では交通事故の初回相談は無料となっていますので、後遺障害でお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

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