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交通事故に巻き込まれた場合、事故の衝撃により肩や上腕骨を傷めてしまうことがあります。肩や上腕骨のケガは、完治せずに後遺障害となってしまうこともあります。肩から上肢にかけての後遺障害の種類(系列)には、欠損障害、機能障害、変形障害があります。それぞれどのような障害なのか、どの等級に認定される可能性があるかを説明します。

肩・上腕の欠損障害

交通事故により肩から先の上肢の一部を失ってしまった場合には、肩・上腕の欠損障害として後遺障害に認定されます。等級認定基準は以下のようになっています。

1級3号 両上肢を肘関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢を肘関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

肩・上腕の機能障害

肩・上腕の機能障害とは、関節の動きが悪くなったことに関する後遺障害です。肩関節、肘関節、手関節の3大関節の可動域が制限される障害が起こった場合には、肩・上腕の機能障害として後遺障害の認定を受けることができます。等級認定基準は、次のようになっています。

1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

肩・上腕の変形障害

骨折した部位が固まらず関節でないところから曲がってしまう「偽関節」や骨折した部位が正常な状態よりも曲がって固まってしまう「変形」については、肩・上腕の変形障害として後遺障害の認定を受けられる場合があります。等級認定の基準は、以下のとおりです。

7級9号 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

その他の肩の後遺障害

欠損障害、機能障害、変形障害に該当しない場合であっても、肩の損傷により神経症状が残った場合には、次のような等級に認定される可能性があります。

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

まずはご相談ください

交通事故で肩にケガをし、痛みがなかなかとれない場合、後遺障害となる可能性があります。事故後できるだけ早い段階で病院に行って診察を受けることが大切ですが、後遺障害に備えて、対応を誤らないようにする必要があります。
交通事故での通院や後遺障害について、弁護士に相談すれば適切なアドバイスが受けられます。当事務所では交通事故の初回相談は無料になっていますので、悩んでいる方はできるだけ早くご相談ください。

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