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植物状態(遷延性意識障害)

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遷延性意識障害とは、事故により脳に大きなダメージを受け、意識不明のまま寝たきりになっている状態、すなわち植物状態になります。遷延性意識障害になれば、被害者は全面的な介護を受けなければ生きていけませんから、交通事故では最も重い後遺障害と言えます。

遷延性意識障害の定義

日本脳神経外科学会によると、治療にもかかわらず下記の6項目に当てはまる状態が3か月以上続いた場合に遷延性意識障害とみなされることになっています。

  1. 1.自力移動が不可能
  2. 2.自力摂食が不可能
  3. 3.糞・尿失禁がある
  4. 4.声を出しても意味のある発語が全く不可能
  5. 5.簡単な命令には応じることがあっても、ほとんど意思疎通は不可能
  6. 6.眼球は動いていても見たものを認識できない

遷延性意識障害の等級

遷延性意識障害が認められた場合には、一般的には、後遺障害等級の第1級に認定されます。自賠責保険からは、上限の4000万円までの補償を受けることができます。
なお、適切な認定を受けるためには、CT画像やMR画像、後遺障害診断書、日常生活状況報告書などの資料を揃えなければなりません。被害者が遷延性意識障害になった場合には、家族は介護で相当な負担を強いられますから、こうした書類の準備については弁護士にサポートを受けるのがおすすめです。

遷延性意識障害の損害賠償

遷延性意識障害の場合には、症状固定までの治療費等のほか、将来介護費用についても請求できます。慰謝料としては、被害者本人の慰謝料として、傷害の慰謝料及び後遺障害の慰謝料が認められるほか、近親者の慰謝料についても認められます。
なお、遷延性意識障害では、逸失利益については労働能力を100パーセント喪失したことになりますから、かなり高額の補償を受けられることになります。しかし、加害者側からは健康な人に比べて生活費がかからないためその分を控除すべきという主張がされることがあります。
遷延性意識障害で適正な損害賠償額を獲得するために、加害者側に減額を要求されても、あきらめないで弁護士に相談するようにしましょう。

成年後見人の選任が必要

遷延性意識障害になった場合には、被害者自身が損害賠償請求の手続きを行うことができません。未成年者であれば親権者が法定代理人になりますが、成人の場合には、示談や損害賠償請求を行うために、成年後見人を選任する必要があります。なお、後見申し立ての手続きにかかった費用については、損害賠償請求の中に含めることが可能です。

すぐにご相談ください

交通事故で遷延性意識障害になってしまった場合、ご家族の心労や負担は計り知れません。適正な賠償を受けるためには、弁護士に相談するのが最も確実な方法です。当事務所では交通事故の相談に初回無料で対応しています。お悩みの方はぜひご相談ください。

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