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首(頚部)

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首には、頭を支えるための骨である頸椎があります。そして、頸椎の中には脊髄や神経根という重要な神経が通っています。交通事故で首に衝撃が加わった場合には、神経が損傷したり圧迫されたりして、様々な症状が出ることがあります。

むち打ち

交通事故で首を傷めた場合に起こり得る代表的な症状が「むち打ち」です。むち打ちは、診断名としては頸椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群、頚椎症などとされます。
人間の頭部は体の中でも特に重たいため、自動車に乗車中追突事故に遭った場合には、頭部は胴体よりも遅れて胴体に引っ張られるような形で動いてしまいます。これにより、首の組織を傷めた状態が、むち打ちです。

むち打ちになった場合には、頭痛、首の痛みやこわばり、眼精疲労、顔面痛、視力障害、耳鳴り、めまい、吐き気、疲労感など多種多様な症状が出る可能性があります。しかし、むち打ちはレントゲンでは異常が認められないケースが多く、交通事故との関連性を証明するのが困難なことがあります。
むち打ちが後遺障害として認められる場合には、12級13号もしくは14級9号となります。

12級13号 「局部に頑固な神経症状を残すもの」で他覚的検査により神経系統の障害が証明されるもの
14級9号 「局部に神経症状を残すもの」で神経系統の障害が医学的に推定され、説明がつくもの

頸椎骨折

頸椎を骨折したことにより脊柱の変形などが起こり、治療しても回復困難な状態になった場合には、下記のような等級の後遺障害として認められる可能性があります。

6級5号 「脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの」
8級2号 「脊柱に運動障害を残すもの」
11級7号 「脊柱に変形を残すもの」

頸髄損傷

頸椎の脱臼・骨折等により頸髄を損傷し、手足を動かせなくなったり、痛みや温度を感じられなくなったりした場合には、下記のような等級の後遺障害として認定されることがあります。

(別表第一)
1級1号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
2級1号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
(別表第二)
3級3号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
5級2号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に簡易な労務以外の労務に服することができないもの」
7級4号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、簡易な労務以外の労務に服することができないもの」
9級10号 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
12級13号 「局部に頑固な神経症状を残すもの」

判断が難しい場合はご相談ください

診断が難しいむち打ちですが、専門の医療機関で適切な検査や治療を受けることにより、後遺障害の認定を受けられる可能性があります。交通事故によるむち打ちや首の痛みでお困りの方は、当事務所にご相談ください。

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