高次脳機能障害
交通事故で隠れた後遺障害と言われるのが高次脳機能障害になります。高次脳機能障害は、外からはわかりにくく、本人にも自覚症状がないことがあります。ここでは、高次脳機能障害の後遺障害認定について説明します。
高次脳機能障害とは
交通事故により頭部に外傷を負った場合に、脳に損傷を受け、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害など認知機能の障害が起こることがあります。これが高次脳機能障害と呼ばれるものです。交通事故後、急に物忘れがひどくなる、注意力がなくなる、一般的な用語が出てこない、感情のコントロールができないなどの状態が起こるようになった場合には、高次脳機能障害の可能性があります。
高次脳機能障害は、本人に自覚がない場合も多くなっています。事故から時間が経過すれば事故との因果関係の立証が難しくなりますから、周囲がおかしいと気付いたら、早めに医師や弁護士に相談することが大切です。
高次脳機能障害の等級認定基準
高次脳機能障害の場合には、以下のような等級に認定される可能性があります。
1級1号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
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2級1号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
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5級2号 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの |
高次脳機能障害の等級認定を受けるためには
高次脳機能障害は、外見からの判断が難しいため、一般の脳神経外科や整形外科にとどまらず、高次脳機能障害に詳しい専門の病院で診察を受ける必要があります。そのうえで、適切な等級認定を受けるために、様々な検査を受けたり各種の画像を撮ってもらったりしなければなりません。
高次脳機能障害の場合には、MRI画像でも異常が現れないことがあります。しかし、他の検査を併せて行うことで脳の損傷が確認されることもありますから、あきらめずに病院を探したり、必要な検査を受けたりすることが大切になるのです。
高次脳機能障害の疑いがある場合はすぐにご相談を
交通事故が原因で高次脳機能障害になった場合、気付くのが遅ければ、十分な補償が受けられないケースもあります。まずは専門の病院で治療を受け、後遺障害認定にも備えることが大切です。
当事務所では、交通事故の被害者の方が適切な治療を受け、後遺障害が残った場合には適正な賠償を受けられるようサポートを行います。お悩みの方はぜひご相談ください。