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交通事故で手指に傷害を負ったことにより、後遺障害となってしまうことがあります。手指の後遺障害としては、手指の欠損障害と手指の機能障害があります。

手指の欠損障害

手指は、指先に近い方から遠位指節間関節(第一関節)、近位指節間関節(第二関節)となりますが、近位指節間関節から失った場合、欠損障害ということになります。なお、親指の場合には第一関節と第二関節の区別がないため、指節間関節から失った場合になります。等級認定の基準は次のようになっています。

3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級8号 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの
9級12号 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの
11級8号 1手の人差し指,中指又は薬指を失ったもの
12級9号 1手の小指を失ったもの
13級7号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

手指の機能障害

手指が動かなくなったり、手指の動く範囲が制限されたりした場合には、手指の機能障害ということになります。手指の機能障害の等級認定基準は次のとおりです。

4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号 1手の人差し指,中指又は薬指の用を廃したもの
13級6号 1手の小指の用を廃したもの
14級7号 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

※「手指の用を廃したもの」とは、次のいずれかを指します。

  • (1) 手指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
  • (2) 中手指節関節又は近位指節間関節(親指は指節間関節)の可動域が2分の1以下に制限されるもの
  • (3) 親指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかの可動域が2分の1以下に制限されるもの
  • (4) 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚完全に脱失したもの

※「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、次のいずれかを指します。

  • (1) 遠位指節間関節が強直したもの
  • (2) 屈伸筋の損傷等の原因が明らかで、自動で屈伸できないもの又はこれに近い状態にあるもの

手指の後遺障害は、可動域の測定等を誤れば、賠償金が大きく変わってしまうことがあります。当事務所では、手指に後遺障害が残ってしまった方が適切な等級認定を受けられるようサポートします。初回相談は無料になっていますので、お悩みの方はぜひご相談ください。

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