足(下腿・膝・指等)
交通事故で足に衝撃を受け下肢に後遺障害が生じた場合について説明します。
下肢の欠損障害
交通事故により、股関節、ひざ関節、足関節という3大関節を含む下肢やその一部が失われてしまった場合には、下肢の欠損障害として後遺障害に認定されます。
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
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2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
下肢の機能障害
下肢3大関節の動作が制限されたり、人工関節・人工骨頭を挿入置換したりした場合、関節機能障害となり、後遺障害認定されます。
1級 4号 | 両下肢の用を全廃したもの |
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5級 5号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級 7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級 7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級 10号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級 7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
下肢の変形障害
下肢の変形障害の後遺障害認定基準は、次のようになっています。
7級 10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
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8級 9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
12級 8号 | 長管骨に変形を残すもの |
下肢の短縮障害
上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較し、等級を認定します。
8級 5号 | 1下肢を5㎝以上短縮したもの |
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8 級相当 | 1下肢が5㎝以上長くなったもの |
10級 8号 | 1下肢を3㎝以上短縮したもの |
10 級相当 | 1下肢が3㎝以上長くなったもの |
13級 8号 | 1下肢を1㎝以上短縮したもの |
13 級相当 | 1下肢が1㎝以上長くなったもの |
足指の後遺障害
足関節から先の足指部分については、下肢3大関節とは別の基準により等級認定されます。
足指の欠損障害
5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
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8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
足指の機能障害
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
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9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |