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足(下腿・膝・指等)

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交通事故で足に衝撃を受け下肢に後遺障害が生じた場合について説明します。

下肢の欠損障害

交通事故により、股関節、ひざ関節、足関節という3大関節を含む下肢やその一部が失われてしまった場合には、下肢の欠損障害として後遺障害に認定されます。

1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

下肢の機能障害

下肢3大関節の動作が制限されたり、人工関節・人工骨頭を挿入置換したりした場合、関節機能障害となり、後遺障害認定されます。

1級 4号 両下肢の用を全廃したもの
5級 5号 1下肢の用を全廃したもの
6級 7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級 7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級 10号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級 7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢の変形障害

下肢の変形障害の後遺障害認定基準は、次のようになっています。

7級 10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級 9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級 8号 長管骨に変形を残すもの

下肢の短縮障害

上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較し、等級を認定します。

8級 5号 1下肢を5㎝以上短縮したもの
8 級相当 1下肢が5㎝以上長くなったもの
10級 8号 1下肢を3㎝以上短縮したもの
10 級相当 1下肢が3㎝以上長くなったもの
13級 8号 1下肢を1㎝以上短縮したもの
13 級相当 1下肢が1㎝以上長くなったもの

足指の後遺障害

足関節から先の足指部分については、下肢3大関節とは別の基準により等級認定されます。

足指の欠損障害

5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

足指の機能障害

7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
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