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顔(眼・耳・鼻・口等)

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交通事故で顔に傷害を負った場合には、眼、耳、鼻などの重要な機能が制限されてしまうことがあるほか、目立つ場所に傷跡が残ってしまうこともあります。ここでは、顔の各部位の後遺障害について説明します。

眼の後遺障害

視力障害

交通事故が原因で失明したり視力が低下したりした場合に、後遺障害として認定されます。視力障害には、眼球の外傷により起こるものと頭部外傷により起こるものがあるため、眼科のほか、脳神経外科等での診察が必要になることもあります。

調節機能障害

交通事故により眼の調節機能に障害が残ることがあり、調節機能の低下の度合いによって後遺障害に認定される場合があります。

運動障害

眼を取り囲む眼外筋や神経を損傷した場合に、眼球の運動障害が起こり、物が二重に見える複視などの症状が現れることがあります。眼球の運動障害も、後遺障害として認定される場合があります。

視野障害

視覚伝達経路に損傷を受けた場合、半盲症、視野狭窄、視野変状などの視野の異常が起こることがあります。この場合、症状の程度により後遺障害に認定されることがあります。

眼瞼の欠損

眼瞼を欠損した場合には、後遺障害として認定されます。眼瞼の欠損は醜状障害として等級認定を受けられる可能性もあります。

眼瞼の運動障害

瞼の運動を支配する神経や筋肉が損傷したことにより、瞼の運動障害が起こることがあり、この場合後遺障害に認定される可能性があります。

耳の後遺障害

聴力障害

交通事故で聴力傷害が起こった場合、後遺障害として認定を受けることができます。

耳介の欠損

耳介の欠損については、耳介の欠損障害としてとらえた等級と醜状障害としてとらえた等級を比べ、上位の等級が認定されます。

耳鳴り・耳漏

耳鳴りや耳漏についても、後遺障害として認定されることがあります。

鼻の後遺障害

鼻の欠損

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す場合には、後遺障害として認定されることがあります。鼻の欠損は、醜状障害としてとらえることもできますから、両方を比較して上位の等級が認定されます。

嗅覚の脱失・減退

鼻や頭部にケガを負った場合には、嗅覚に異常が起こることがあります。そのため、嗅覚の脱失・減退として後遺障害に認定される場合があります。

口の後遺障害

咀嚼・言語の機能障害

食べ物をかみ砕く能力がなくなったり減退したりした場合、咀嚼機能の障害として後遺障害に認定されることがあります。また、言葉をうまく発音できなくなった場合には、言語の機能障害として後遺障害に認定されることがあります。

歯牙の障害

歯を喪失したり、歯冠の4分の3以上を失い補綴を行ったりした場合に後遺障害として認定されることがあります。

味覚の脱失・減退

味覚を失ったり味覚が減退したりした場合には、後遺障害として認定される場合があります。

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