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醜状

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交通事故でケガをした場合、他の人から見える場所に瘢痕(傷あと)や欠損が生じてしまうことがあり、このような場合には醜状障害として後遺障害認定が受けられる可能性があります。醜状障害には、外貌の醜状障害、上肢・下肢の露出面の醜状障害、その他の部位の醜状障害があります。

外貌の醜状障害

外貌(頭部、顔面、頸部)の醜状障害の等級認定基準は次のようになっています。

7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの
  • (1) 「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当し、人目につく程度以上のものを言います。
    • 頭部…てのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕または頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
    • 顔面部…鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没
    • 頸部…てのひら大以上の瘢痕
  • (2) 「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものを言います。
  • (3) 「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
    • 頭部…鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
    • 顔面部…10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕
    • 頸部…鶏卵大面以上の瘢痕

上肢・下肢の露出面の醜状障害

上肢の露出面とは上腕(肩関節以下)から指先まで、下肢の露出面とは大腿(股関節以下)から足の背(足の甲)までを言います。等級認定基準は次のようになっています。

14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

その他の部位の醜状障害

日常露出しない部位(腹部、背部、臀部など)については、等級認定基準は、一般に、以下のようになっています。

14級相当 露出しない部位全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕を残す場合
12級相当 露出しない部位全面積の2分の1程度以上の範囲に瘢痕を残す場合

醜状障害の逸失利益

醜状障害の場合、労働能力に及ぼす影響が少ないとされ、労働能力喪失率が基準値よりも低めに認定されたり、逸失利益を否定されたりする場合があります。しかし、特に女性の場合には、容姿が重視される仕事に就いていたり、醜状痕を理由に配置転換を余儀なくされたりするケースがあり、逸失利益が認められる可能性もあります。醜状障害で逸失利益が否定されたからと言ってあきらめる必要はありませんので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

適正な賠償を受けるために弁護士にご相談ください

交通事故で醜状障害が残った場合、ご本人にとっては大きな苦しみになるはずです。適切な賠償を受けるために、弁護士に相談して対処方法を考えましょう。当事務所では交通事故の初回相談は無料となっていますので、お気軽にお問い合わせください。

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