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むち打ち

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交通事故でむち打ちになることは多いですが、むち打ちはレントゲンでは異常が認められないこともあり、後遺障害の認定を受けるのも困難になっています。むち打ちで適切な等級認定を受けるためには、対処を誤らないように気を付ける必要があります。

むち打ちとは

むち打ちは、自動車の追突事故など外部から強い衝撃を受けたときに起こる症状です。医師による診断名では、頚椎捻挫、頚部捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群、バレリュー症候群などとされています。
軽いむち打ちの場合、事故直後は症状が出ず、2~3日経ってから頭痛や頸部痛、めまい、肩こりなどの症状が現れることがあります。また、むち打ちはレントゲンやMRIでは異常が認められないことが多く、後遺障害として認定されるのが困難な場合が多くなります。

むち打ちの等級

むち打ちで後遺障害に認定される場合、次のような等級になる可能性があります。

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

14級に認定されるのは、むち打ちの自覚症状が医学的に説明できる場合です。一方、12級に認定されるにはむち打ちの自覚症状が医学的に証明できなければならず、医師による神経学的所見のほか、MRI画像、レントゲン画像などの画像所見も必要になります。

むち打ちで等級認定を受けるには

むち打ちで後遺障害認定を受けるためには、後遺症としての要件をみたしていること、通院を一定期間継続していること、症状が症状固定まで一貫していることなどが必要になります。さらに、医学的に証明が可能な画像所見や検査所見があれば有利になります。

むち打ちは事故直後目立った症状が現れないこともあり、診察を受けずに放置してしまうこともあります。しかし、日数が経過してしまうと事故との因果関係の証明が困難になってしまうため、できるだけ早い時期から適切な対処を行わなければなりません。事故直後から医師の診察や必要な検査を受けておくことで、後遺障害の認定が得られる可能性が高くなります。

むち打ちかな?と思ったら

交通事故の後、首の痛み等を感じたら、むち打ちに詳しい専門の病院で診察を受けるようにしましょう。後遺障害の認定を受けるためには、医師に適切な診断書を書いてもらわなければなりませんから、できるだけ協力してくれる医師に依頼することも大切です。また、むち打ちの場合には通院の頻度も重要になってきますから、どの程度の頻度で通院するのが適切かも把握しておく必要があります。
むち打ちかなと思ったら、事故直後から交通事故に詳しい弁護士に相談し、病院を紹介してもらったり、通院頻度についてアドバイスしてもらったりするのが安心です。

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当事務所では、むち打ちに詳しい病院の紹介や通院のアドバイスもいたします。初回相談は無料になっていますので、お気軽にお問い合わせください。

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