自営業者の50代男性について、休業損害額及び慰謝料額併せて100万円の増額となった事例
ご相談内容
被害者 | 50代男性会社員 |
---|---|
部位 | 左手 |
傷病名 | 左手関節捻挫等 |
後遺障害等級 | なし |
獲得金額 | 200万 |
ご依頼者様である運送業を営む男性が、荷降ろしのために駐車場で停車して、助手席のドアを開けていたところ、隣に駐車しようとした車が接触し、左手が助手席と相手車両の車体に挟まり、左手をけがをされたという事故です。
依頼者の方は、自動車の運転及び荷物の積み下ろしができないため、2ヶ月以上の休業を余儀なくされましたが、その休業補償は確定申告書の所得金額を基準に算定されたため、実際に受け取れるはずだった収入よりもかなり少ない額を提示されました。また、慰謝料も60万と少額の提示でした。
ご依頼者様は、当該金額が妥当なものかわからず、当事務所にご相談下さいました。
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | – | – | – |
入通院慰謝料 | 60 | 140 | 80 |
休業損害 | 40 | 60 | 20 |
逸失利益 | – | – | – |
後遺障害慰謝料 | – | – | – |
合計 | 100 | 200 | 100 |
サポートの流れ
当事務所の弁護士は、ご依頼者様の収入の資料をいただき、さらに税務署から収支内訳書をとりつけ、基礎収入に加算できる費用について検討いたしました。各費用の具体的内容についてご依頼者様から丁寧に聞き取った結果、確定申告書の所得金額の1.5倍以上の年収を基礎として、休業損害を算出し直しました。相手方保険会社に対し、十分な資料と当該請求額がいかに適切かについて述べた弁護士作成の文書を添えて、休業損害について請求しました。
また、入通院慰謝料については、直ちに保険会社から、ご依頼者様の医療記録等を取り付け、裁判基準で算出し直しました。
相手方保険会社は、休業損害についても、入通院慰謝料についても、細かく妥協案を提示してきましたが、当事務所の弁護士は、粘り強く交渉を続けました。
解決内容
その結果、確定申告書の所得金額の1.5倍以上の年収を基礎した休業損害と、裁判所基準に限りなく近い入通院慰謝料を引き出すことができ、合計200万円の賠償額を獲得することができました。
所感(担当弁護士より)
自営業者の休業損害については、通常、相手方保険会社は確定申告書の収入金額を基礎として算出します。しかし、本件のように、法律上、より高い額を基礎収入として計算すべき場合が多くあります。これは、後遺障害認定を受けた場合の逸失利益の算定の基礎となる収入でも同じことをいうことができ、時には、最終的な賠償額に大きな影響を与えることもあります。
このように、確定申告書の所得金額のみが基礎収入とされている場合には、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。