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脊柱の変形障害で後遺障害11級の認定を受け、示談で自賠責保険金を合わせ約2500万円を獲得した事案

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ご相談内容

被害者 30代男性
部位 脊柱
傷病名 胸椎圧迫骨折 他
後遺障害等級 併合11級
獲得金額 2500万円

ご依頼者様である30代の男性が、高速道路でトラックを運転中、斜め後方からスリップしてきた乗用車が運転席に衝突したという事故です。当初は脳にも影響が出かねないほどの大きなけがをされました。
その後、なんとか順調に回復されていきましたが、最終的な示談の話が近づくにつれ、大きな事故であったこともあり、賠償額が適切かどうか自分では判断できないかもしれないとご不安を感じ、当事務所にご相談くださいました。

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 併合11級
入通院慰謝料 205 205
休業損害 45 45
逸失利益 1800 1800
後遺障害慰謝料 420 420
合計 2470 2470

サポートの流れ

当事務所の弁護士は、まず、後遺障害の申請をするにあたり、今までの治療経過の資料や画像を集めて、依頼者の方のお怪我の状態の把握に務めました。その上で、主治医の先生に、充実した後遺障害診断書を作成していただけるよう、必要な検査や記載事項についてお願い事項を明記したお手紙をお送りいたしました。その後、後遺障害認定を受け、裁判基準での慰謝料額及び逸失利益の額を算出し、相手方保険会社へ請求を行いました。逸失利益について、依頼人の方が若年者であることを考慮して男性全年齢平均年収を元に算出しましたが、相手方保険会社は、裁判基準よりもかなり低い額を提示してきました。しかし、当事務所の弁護士は、裁判基準でなければ訴訟をするしかないとの姿勢を示し、裁判基準での満額の解決に向けて妥協はしない旨主張しました。

解決内容

その結果、相手保険会社から、自賠責保険金を含めて約2500万円の賠償金を引き出すことができました。

所感(担当弁護士より)

後遺障害の認定を受けるためには、主治医の先生に充実した後遺障害診断書を書いていただくのも重要な点の一つです。本件では、当事務所の弁護士の専門的意識を生かし、後遺障害の認定に必要な検査や記載事項などについて医師にお手紙でお願いするという丁寧なサポートが、充実した後遺障害診断書の取得と後遺障害認定につながりました。
また、保険会社が逸失利益についての賠償額を提示する場合、通常、若年者であることを考慮した算出方法を取ってはくれません。本件では弁護士が若年者であることを主張したことにより、賠償額を引き上げることに成功しました。

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