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頸椎捻挫等により、賠償額が約3倍に増加した事案

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ご相談内容

被害者 30代男性
部位 首、腰
傷病名 外傷性頸部症候群
後遺障害等級 非該当
獲得金額 120万円

依頼者である川越市在住の50代の男性が、自動車を運転して信号待ちで停車している際に、わき見運転の自動車に後方から追突され、頚椎捻挫等の傷害を負ったという事故です。

依頼者は、治療が終了してから、当事務所に来所されました。依頼者は、相手方保険会社より賠償額の提案がきたが、慰謝料が30万円とあり、この基準が正当なものかわからないということでご相談されました。

怪我は完治していたため後遺障害の認定申請はせず、仕事も休んではいないことから休業損害もないため、争点は慰謝料額のみでした。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 非該当 非該当
入通院慰謝料 30 120 90
休業損害
逸失利益
後遺障害慰謝料
合計 30 120 90

当事務所の弁護士は、裁判基準での慰謝料額を改めて算出し、相手方保険会社へ請求を行いました。そして、相手方保険会社に対し、裁判基準でなければ交渉は打ち切りし、訴訟にて遅延損害金と弁護士費用も含めて請求するとの姿勢を示しました。

相手方保険会社は、何度も刻むように少しずつ慰謝料額を増額する提示を行ってきましたが、請求額の満額の回答が得られるまでは一切妥協することはできないとの姿勢を示しました。

解決内容

その結果、段階的に慰謝料額が増額し、最終的には約30万から120万円まで増額しました。

所感(担当弁護士より)

本件の依頼者は、人身事故の中でも最も多いとされるむち打ち等の怪我で通院を行っていた方であり、争点は、最も一般的とされる入通院慰謝料の額でした。このような事例で裁判基準の満額を得るためには、粘り強く相手方保険会社と交渉を重ねることが肝要です。

相手方保険会社の中には、交渉段階であることを理由に8割に留まるとの回答に終始する担当者もいますが、訴訟における解決を望んだ場合には、相手方にはさらなる支出が予想されること等を説得的に主張し、妥協を求めていくべきでしょう。

本件でも、そのような交渉方針が功を奏した事例といえます。

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