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70代女性が併合11級の認定を受け、1200万円を超える賠償金を獲得した事例

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ご相談内容

被害者 70代女性
部位 首、右肩
傷病名 頸椎症、関節機能障害
後遺障害等級 併合11級
獲得金額 1200万円

ご依頼者様は、ご相談時から1年以上前に交通事故に遭われ、約1年間の治療の末に併合11級の後遺障害等級認定を受けました。

しかし、保険会社からの賠償の提示は600万円程度であり、ご依頼者様が高齢の無職の女性であったことから休業損害はない、また通院に要したタクシー代も支払わないとの説明をされていました。ご依頼者様は当該提案が妥当なものかどうか判断がつかず、当事務所にご相談されました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 併合11級 併合11級
入通院慰謝料 80 180 100
休業損害 0 160 160
逸失利益 250 450 200
後遺障害慰謝料 270 400 130
交通費 2 18 16
合計 602 1208 606

担当した当事務所の弁護士は、直ちに保険会社から全ての記録を取り付け検討をしました。同時に無職の女性であるといっても、主婦として休業損害を請求できる場合があることから、ご依頼者様がご自宅で家族のために主婦を行っていることや、主婦業の内容や程度を聞き取りました。

さらに、傷病のため通院にタクシー利用の必要性があったかどうかについて検討を行いました。

検討の結果、当事務所の弁護士は、ご依頼者様は自宅で十分に主婦として労働を行っているといえるだけの根拠があると判断し、またご依頼者様の通院のためのタクシー利用の必要性についても十分な根拠を準備して保険会社と交渉を行いました。

解決内容

交渉の結果、そもそも併合11級の後遺障害の残るご依頼者様の慰謝料が少なすぎること、主婦として稼働していること、通院に際してタクシー利用の必要性があったことなど、当方の主張がほぼ全て認められました。

また、休業損害の日数についても、満足のいく日数が認められきました。結果として、賠償金額はご依頼時と比べて約2倍となり、約1200万円の賠償金を得ることができました。

所感(担当弁護士より)

保険会社としては、後遺障害等級認定がなされていても、正当な賠償金からはほど遠い金額しか提示してきません。

本件はそれが如実に現れた事例であり、やはり後遺障害事例においては弁護士の関与が必要不可欠であることを再認識させられる事件でした。

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