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交通事故問題を弁護士に解決するメリットとは?

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「交通事故に遭ったら弁護士に相談したほうがいい」という常識は、まだまだ一般の方々には浸透していないのが私どもの印象です。それは、弁護士に依頼することで何が変わるのかということがあまり知られていないからではないでしょうか。当サイトにご訪問いただいた皆さまには、弁護士に相談するとどんなメリットがあるのかについてぜひ知っていただきたいと思っています。そこで、ここでは、交通事故問題を弁護士に依頼するメリットについて詳しくお伝えします。
代表弁護士 山田 雄治 (やまだ ゆうじ)

交通事故問題を弁護士に依頼するメリット

交通事故問題を弁護士に依頼して得られるメリットは、主に以下の5つが挙げられます。

賠償金の増額が期待できる

第一は、賠償金の増額が期待できることです。保険会社が提示する示談金の金額は、裁判基準(裁判になったときに認められるであろう金額)と比べると約半分程度にまでなっていることも多くみられます。こうした事実を知らぬまま示談書にサインをしている方も多いですが、このようなケースでは、弁護士を入れて交渉をしていれば、もっと多くの賠償金を獲得できたはずです。また、弁護士は不当に多額の賠償金を請求しているのではなく、裁判をすれば認められるであろう「適正な金額」を請求しているにすぎません。そのまま示談をしてしまうということは、本来であれば支払われるはずの金額が支払われないままになってしまうおそれがある、ということです。

後遺障害等級認定を有利に進められる

弁護士は示談交渉だけでなく、後遺障害等級認定についてのサポートも行います。当事務所では、お客様が治療中からご相談を承っており、通院方法や必要な検査等のアドバイスを行っています。場合によっては、弁護士自ら病院に同行し、医師と面談をすることもあります。これらのアドバイスは、のちの後遺障害等級認定の申請時に重要な役割を果たします。後遺障害等級の認定では、通院回数、通院期間、検査内容や検査結果、治療や症状の経過などが審査基準となり、一定の基準をクリアしなければ認定は下りません。実は、こうした基準を満たさない通院をしている被害者の方は大勢いらっしゃり、思わぬところで認定を不利にしているケースも少なくないのです。例えば、病院には通院せず、整骨院等にばかり通っていると、認定時にかなり不利な事情となってしまいますし、事故に遭ってすぐに通院を開始しないと、事故との因果関係を争われ、保険会社が賠償金の支払いを拒否することもあります。
また、実際の症状に見合う等級が認められなかった場合には、異議申し立てを行い、適正な等級が認められるよう徹底して争うことも可能です。

こうした後遺障害等級認定のサポートは、依頼者の皆さまが適切な等級を獲得するために役立つはずです。

保険会社とのやりとりを任せられる

事故被害者は、加害保険会社と頻繁にやり取りを行うことになります。通院中の様子について聞かれたり、賠償金の支払いについて高圧的な態度を取られることも少なくありません。こうしたやり取りを精神的負担に感じる方も多く、治療に消極的になり治療の途中で通院を断念してしまうことさえあります。こうなれば、当然、賠償金の額も少なくなり、被害者自身に不利益が生じてしまいます。

しかし、弁護士が皆さまの代理人となると、保険会社とのやり取りはすべて弁護士に任せることが可能です。それだけでなく、保険会社にうまく誘導されたり押し切られたりして、のちの示談交渉が不利になってしまうような事態も防げます。保険会社とのやり取りを弁護士に任せることは、精神的なストレスの軽減と経済的利益確保の2つの側面からメリットがあるのです。

治療費打ち切りに対して適切な対処をしてもらえる

通院から一定期間が経つと、加害保険会社は、怪我が完治した又は症状固定(これ以上治療を続けても改善しないとされる時点)であると言って、治療費を打ち切ると言ってくることが多いです。治療費が賠償の対象となるのは、完治又は症状固定時点までですので、本当に完治又は症状固定なのであれば、治療費打ち切りもやむを得ないことではあります。しかし、中には、医師が完治又は症状固定と言っておらず、治療継続を指示しているにもかかわらず、保険会社が一方的に治療費を打ち切り、症状固定の時期を早めようとしてくることもよくあります。症状固定がいつかを判断するのは専門家である医師ですし、裁判になれば、裁判官も医師の意見を尊重します。ですので、こういう場合、医師の意見を確認し、もし症状固定はまだ先だということであれば、加害保険会社と交渉する必要があります。また、もし治療費を打ち切られたとしても、健康保険を使うなどして治療を継続しておき、後から争うという方法もあります。これらを専門的知識のない被害者ご本人で行うことは非常に困難であろうと思います。弁護士が代理人となれば、医師への確認、保険会社との交渉、のちの争いを想定した準備などを、専門的知識や経験をもとに、確実に進めることが可能です。

交通事故の必要な手続きを任せられる

交通事故の賠償金を受け取るまでには様々な手続きがあります。加害保険会社との示談交渉、後遺障害が残った場合は後遺障害の申請手続きもあります。また、過失割合に争いがある場合は実況見分調書の取り寄せや事故現場の検証などが必要になることもあります。こうした手続きを全て被害者ご本人で行うことは非常に負担が大きいものです。必要な手続きはすべて弁護士に任せることで、治療や日常生活への復帰に専念できることも弁護士に依頼するメリットの一つです。

司法書士や行政書士に依頼するよりもメリットは大きい

皆さまの中には、司法書士や行政書士への依頼を検討している方がいるかもしれません。結論からいうと、最も手厚いサポートができるのは弁護士です。

司法書士、行政書士は基本的に代理権を持たず、代理人として動くことはできませんので、そもそも保険会社と示談交渉をすることができません。司法書士は賠償額が140万円までの案件であれば、代理人になることもできますが、交通事故の賠償金は140万円を超えるケースが多々あります。

行政書士の場合は、賠償金の請求書を作成したり、後遺障害等級の認定申請手続きの書類を作成する等のサポートに限られてしまいます。

一方、弁護士であれば、書類作成はもちろん、保険会社との直接の示談交渉、後遺障害の申請手続き、果ては裁判手続きまで、賠償請求の全ての手続きをオールマイティーにサポートすることができます。
保険会社との直接の交渉や最初から最後まで一貫したサポートをご希望されるのであれば、交通事故問題は弁護士に依頼することをおすすめします。

当事務所では「弁護士費用」の面でもメリットがあります

弁護士への依頼を躊躇する理由の一つに「弁護士費用」の問題があるのではないでしょうか。一般的には弁護士に支払う費用は高額と認識されています。しかし、当事務所の交通事故事件の弁護士費用に限っていえば、お客様のご負担を極力少なくするような費用設定をしています。

まず、初回相談料(60分)と着手金は無料です。事件終了時にいただく成功報酬金は、20万円(税込22万円)+賠償額の10パーセントとしておりますが、保険会社から事前の示談金提示があった場合、増額分を超えて報酬金を頂戴することは原則ありません。
なお、弁護士費用特約が付帯されている方については、特約の範囲内で保険会社から着手金、報酬金等の費用を頂戴しておりますので、お客様の自己負担が生じることはありません。

交通事故事件は、その性質上、高い確率で賠償金の増額が見込めます。また、当事務所は交通事故事件に注力しており、増額の幅にも自信があります。こうした背景があるからこそ、皆さまにリスクの少ない費用設定をご提示することが可能なのです。

当事務所は、ひとりでも多くの交通事故被害者の方のお役に立ちたいと思っています。メリットが大きいからこそ、今すぐご連絡いただくことをお勧めします。

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