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過失相殺を素人が判断するのは難しい 交渉は弁護士にお任せください

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交通事故の被害者になった場合でも、加害者側から損害賠償金の全額を受け取れるとは限りません。一般に、「動いている車同士の事故は双方に過失がある」と言われることもあるくらいですから、車対車の事故では、ほとんどのケースで過失相殺が行われます。過失相殺がどのように認定されるかで損害賠償額が大きく変わりますから、示談交渉の際にも十分な注意が必要です。
代表弁護士 山田 雄治 (やまだ ゆうじ)

過失相殺とは

交通事故の加害者は、自らの過失で事故を起こしたわけですから、被害者の被った損害の全てを賠償する責任があります。

しかし、事故の態様によっては、被害者側にも何らかの過失があるとされ、その分の賠償金が減額されるケースがあります。

民法では、損害賠償について、被害者にも過失がある場合にはその割合だけ損害賠償額が減額される「過失相殺」が規定されています。

しかし、一般的な過失相殺の原則に従えば、交通事故の被害者の十分な救済ができない可能性があります。

そこで、自賠責保険では、被害者に重大な過失がない限り損害賠償額は減額されないという「重過失減額」を定めています。

被害者側の過失の例

重過失減額は、あくまで自賠責保険での話になります。任意保険で被害者に重過失がある場合のみの減額とすると、保険会社の負担が大きくなってしまいますから、保険会社は示談交渉の際にも容赦なく過失相殺を迫ってきます。

たとえば、被害者に次のような行為があった場合、過失相殺の対象となり、賠償金が減額される可能性があります。

被害者が歩行者の場合

  • 飛び出し
  • 黄信号での無理な横断
  • 赤信号での横断

車の場合

  • 一時停止違反
  • 制限速度を超えた走行
  • 方向指示器の出し忘れ

過失相殺について素人が判断するのは難しい

過失相殺が行われる場合には、加害者と被害者の過失割合が決められることになります。ここで被害者の過失割合が大きくなればなるほど損賠償額が減額されてしまい、被害者にとっては不利になってしまいます。

過失割合は、示談交渉の際に、加害者側の保険会社が「このくらいでどうですか?」と提案してきます。

保険会社では、警察の実況見分調書にもとづき、過去の裁判例と照らし合わせながら過失割合を決めているはずですが、その根拠はあいまいなところもあります。

過失相殺の判断は難しく、被害者側が反論しようにも、具体的な根拠を示すことができない場合が多いはずです。保険会社に言いくるめられてしまえば、本来受け取れるはずの賠償額が受け取れない可能性もあります。過失相殺については、専門家に意見を聞いて慎重に判断するようにしましょう。

過失相殺交渉は弁護士にお任せください

過失相殺は損害賠償額を左右する大きな問題ですが、被害者の方が自分で保険会社と交渉を行うのは困難です。

保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合には、そのまま示談するのではなく、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

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