職業によって変わる休業損害の計算方法
自賠責基準の休業損害
交通事故の損害賠償額の最低ラインとなるのが、自賠責基準です。自賠責基準では、休業損害は1日あたり6100円(※)が原則となっています。
※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した休業損害については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した休業損害については、1日につき原則5700円です。
なお、1日当たりの休業損害が6100円を超えることを証明できれば、1万9000円を上限に実際の額を受け取ることができます。
裁判所基準の休業損害
裁判所基準では、休業損害は、基本的には1日あたりの基礎収入に休業した日数をかけて算出することになります。
なお、休業損害は症状固定時まで請求することができ、症状固定後については逸失利益という形で賠償してもらうことになります。
休業損害の計算方法は、以下のようになります。
サラリーマンの休業損害
給与所得者の場合には、事故前3ヶ月間の給与総支給額を90で割ったものを1日あたりの基礎収入として計算することになります。
なお、有給休暇を使った場合には実際の収入減はないことになりますが、本来自由に使える有給を事故のために使わざるを得なかったわけですから、その分も休業損害として認められます。
自営業者・個人事業主の休業損害
自営業者や個人事業主の場合には、基本的には事故前1年間の所得を365で割ったものを1日あたりの基礎収入として計算します。
なお、所得を計算する際には売上から必要経費を差し引きますが、休業損害の計算では、売上に関係なくかかってくる固定経費(賃料、従業員の給料など)については差し引かず、加算して請求することが可能です。
主婦の休業損害
交通事故の損害賠償を考えるうえでは、主婦の家事労働についても経済的価値があると考えられており、専業主婦・主夫のような家事従事者も休業損害の賠償請求ができます。
家事従事者の場合には、賃金センサスの女子または男子平均賃金により基礎収入を算出します。休業日数は実際に治療にかかった日数になります。
アルバイトやパートの主婦の場合には、収入額を基準に基礎収入を計算し、休業日数をかけて休業損害を算出します。
休業損害は弁護士に相談して頂くことで増額する可能性も
任意保険会社が休業損害の賠償を提示してくる場合、自賠責基準で計算されているケースもあり、本来受け取れる額より大幅に少ないこともあります。
休業損害については、収入を証明する資料等を提出することにより、正当な補償を確保することができます。
保険会社との示談を弁護士にご依頼いただければ、休業損害についても十分な資料を揃えて保険会社と交渉しますので、損害賠償額が増えることになります。